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出遅れおじさんです。
過去の記事、
で、ご紹介しましたが、前年(2022年)からの繰越譲渡損失551,627円と、年明けに松井証券の信用取引(もう足を洗いました)で被った損失221,092円を何とか回収したいと無い知恵を巡らせていましたが漸く方向性が見いだせました。
【おことわり】
恥ずかしながら、上記の記事では、全口座を「申告分離課税」とする前提で140万円近い所得の増となると「嘆いて」いましたが、冷静になって考えれば後述のように口座ごとに「申告不要」が選択できますので、最大口の楽天証券を申告不要にしてしまえば「被害」を大幅に減少出来ることになりそうです。
申告分離課税の対象とすべきと今考えている口座と凡その金額は以下の通りです。
・前年からの繰越譲渡損:▲約55万円
・ひふみ投信:譲渡益 △約50万円、受取配当 なし
・松井証券: 譲渡損 ▲約22万円、受取配当 約10万円
(通算後損失▲約12万円)
・大和証券: 譲渡益 △約30万円、受取配当 約12万円
ひふみ投信の譲渡益は、ETF買い付けのため毎月30万円の売却で12月までに発生する金額の推定値です。
大和証券の譲渡益は、JREIT全銘柄を次年度の新NISA口座へ異動させるために、年内売却を予定しているための想定値です。
【申告分離課税の選択による影響】
のフローチャートにありますように、申告分離課税と申告不要は口座ごとに選択できます。
申告不要を選択できない口座については、別のページ
の本文の最下段にあります、
<引用はじめ>
その源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および他の上場株式等に係る利子等の金額および配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額は確定申告不要制度を適用できない
<引用終わり>
の、文章に記載されたように、譲渡損失と損益通算される利子および配当がある口座は申告不要を選択できない、とあります。
考えてみたら、これはアタリマエですよね。
以上のことから、
●松井証券の受取配当は譲渡損失との損益通算が生じますので「申告分離」を選択せざるを得ない。
●大和証券の受取配当は「申告不要」が選択できる。
●勿論最大口の楽天証券(特定口座受取配当120万円超)は「申告不要」が選択できる。
となり、譲渡損失の回収(申告分離の選択)によって生じる国民健康保険の算定への加算はミニマム(10万円の9%)と出来そうです。
没後の手間も考えて出来るだけ分散した証券口座を統合したいと考え始めていたのですが、分散しているメリットもあったということになります。
【外国税額控除への影響】
上記の最大口の楽天証券を申告不要とすることによって、実は困った問題も発生しました。
ブログ
と併せてフォローさせて頂いている、URTK様のX(旧ツイッター)の書き込みを見てハタと気づかされたのですが、「申告不要を選択すれば外国税額控除が適用できない」という問題です。
私は当初、「損益通算と外国税額控除は別だっぺ」と考えていたのですが、元国税庁国際担当官多田恭章氏の記事
等々ににありますように、申告不要を選択した場合は外国勢控除の適用は出来ないようです。
収入が下がって、(所得税額)/(所得額)の比率が小さくなったので、私の前年(2021年)の外国税額控除による還付額は14,000円程度まで減少していましたので、あきらめるほかありません。
今更、甘い考えを・・・といわれるのを承知で言いますと、令和4年度税制改正大綱の配当の課税方式の統一の項にあった注書き、
(注)上記の改正は、令和6年度分以降の個人住民税に適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
の、「経過措置」はどこへ行った! といいたいです。
そう、言うまでもありませんが、就任直後(2021年12月閣議決定)とはいえ、これも立派な(?)岸田増税です。
株式投資をやっている国民健康保険被保険者という「被害者」(?)が少ないから騒ぐ人がいないだけなのでしょうが。
有り難うございました。