出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

【確定申告】最初で最後の総合課税? 他二題

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

【最初で最後の総合課税?】

 

 確定申告の入力作業がほぼ終了しました。

申告だ! 還付だ!

 過去の記事

deokureojisan.hatenablog.com

 でも書きましたが、昨年の申告(即ち一昨年の結果)までは自分で双方試算すると、大して高収入でも無いのに、結果として総合課税より分離課税の方が還付額が多いと言う結果でした。

 

 その原因は以下のように考えております。

 一つは、私の頂く配当の三分の一以上が米国株、更にREIT投資信託を加えると半分以上が「配当控除」の適用外であること。

 

 二つ目は、秋も深まる頃から精力的(それ程のもんでもありませんが)に取り組んできた「損出し」の成果です。(期せずして生じてしまった取引損もありますが)

 前回(2021年実績)の申告では、譲渡損失が51万円強ありましたので、分離課税で損益通算した方が有利と言う結果になったようです。

 

 そして、晴れて(?)フルタイムの年金生活となった、今回の申請では、

◯総合課税  還付見込み額 13.0万円

◯分離課税  還付見込み額  7.1万円

 という結果でした。

 ちなみに配当控除は4.8万円、次年度に繰り越す譲渡損失は55.1万円(!!!殆どがエレデバの信用取引の損失です)でした。

 

 当然の結果として、所得税は総合課税、住民税は「申告不要」を選択することになりますが、この所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるのは今回限りと言われており、私の場合配当控除が満額期待できないこと、国民健康保険の保険料(報酬比例8.01%)や介護保険料(1.8%)を考慮すれば、今年が最初で最後の総合課税の選択になるのではと思っています。

 

 「今回限りと言われており」、と曖昧な書き方をしたのは税制改正大綱の(地方税)の部分には以下のように書かれています。

 

(1)上場株式等の配当所得に係る課税方式

  ①個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。

  ②(省略)

 

 (注)上記の改正は、令和6年度分以降の個人住民税について適用するとともに、所要  の経過措置を講ずる。

 

 甘いと言われようが、お目出度いと言われようが、「所定の経過措置」に若干期待するところはあります。

 

【医療費控除が今回はありません】

 

 昨年秋に他界した家内の医療費は高額医療費制度の限度を超えていましたが、医療保険より頂いた入院給付を差し引くと、今年はほぼゼロになってしまいました。

 

 平成の初期に私が前歯の治療をして以来、子供を3人も抱えて、30年以上欠かさず医療費控除を受け続けていたと記憶しています。

 

 来年以降は・・・勿論お世話になんかなりたくありませんが。

 

【念のため、住民税も確定申告します】

 

 昨年の申告より、住民税で申告不要を選択するというところに○印を付けるという極めて親切な改善があり、住民税の確定申告は原則要らないことになりました。

 ただ、私の場合、家内については所得税では扶養控除が受けられませんが、住民税上は「申告不要」を選択することにより扶養控除が受けられます。

 

 そのあたりの連携に一抹の不安があったので、昨年は「申告不要」に◯を付けつつ、住民税の確定申告用紙にしっかりと家内の名前と個人番号を記載して提出し控除が認められました。

 念のため、今年も提出したいと思います。

 

 勿論、今年で最後です・・・(涙)

 

有り難うございました。