出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

悩ましきかな確定申告・・・損益通算するにも道のり険し

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 折に触れご紹介して参りましたが、株式投資にかかる前年(2022年分)の所得税の確定申告は総合課税、住民税は申告不要を選択しました。

 

 言うまでもありませんが、所得税と住民税で異なる課税方法を選択できるのは2022年分が最後です。

悩ましきかな確定申告



 一応、令和4年度(2022年度)税制改正大綱で課税方法を統一するということが決定されたわけですが、そのときの個人住民税の項にあった注書き

 

(注)上記の改正は、令和6年度分以降の個人住民税に適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。

 

 は、どこへ行った! と、大声で叫びたいほど、その後何の音沙汰もありません。

 

 前提条件を整理すると、現在抱えている損失は、

・前年(2022年)からの繰越損失は551,627円

・本年に入ってからの譲渡損失は174,367円(9月19日現在、同証券口座内の配当所得差引後)

 

 一方、毎月ひふみ投信を30万円ずつ売却しており、9月分までで、77,115円の源泉税を徴収されています。

 12月までで、たぶん10万円近い源泉税の徴収があると想定しています。

 

 本来ですと、10万円の源泉徴収(50万円の譲渡所得に相当)は「申告分離課税」で損益通算出来るはずですが、年金生活者(正確には「国民健康保険被保険者」)には、申告分離課税を選択すると、配当所得が国民健康保険税の対象所得に合算されてしまうという大きな障害が立ちはだかって来ます。

 

 私の居住している自治体では、医療分の所得割が所得の8.01%、後期高齢者支援が1.80%、計9.81%が保険料として徴収されます。

 

 私の2023年の手取り配当金想定はおよそ170万円、NISA分30万円を除いて約140万円が所得に合算されてしまいます。

 

 損益通算で回収できる所得税・住民税額約145千円とほぼ同額の国民健康保険税137千円が増額となります。

 さらに正確にいうと、翌年の国民健康保険税額の増分はさらにその翌年の所得から控除されますので、所得税(5%)、住民税(10%)が回収出来ますが・・・

 

 「1万円の浪費はしても、100円の手数料と1円の利息と税は譲れない」

 を生活信条とする私としては、現段階では国民健康保険税の増額は甘んじて受けて申告分離課税を選択せざるを得ないようです。

 

 配当にかかる課税方法の選択の議論では、国民健康保険税の負担増が置き去りにされているとしか感じられません。

 

 もう一度言います。

 税制改正大綱の、「所要の経過措置を講ずる」はどこへ行った! 

 

有り難うございました。