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出遅れおじさんです。
待ちに待った(?)国民健康保険税の納付通知が来ました。
最初から分かっていたことと言えば分かっていたことなのですが、思ったほど減っていなかったというのが素直な気持ちです。
これまでもご紹介してきましたように、2021年の6月末で完全な「年金生活者」の身分となりました。
健康保険については2022年の6月末まで「協会けんぽ」の「任意継続」でした。
従って、住民税の計算上も、国民健康保険の計算上も2022年は半分給与生活者で半分は年金生活者、2023年は晴れて(?)フルタイムの年金生活者となりました。
所得はほぼ半減という状況です。
過去の記事
で、ご紹介しましたように住民税は大幅に減少しましたので、2023年分の税額が確定するまでの仮徴収で当年分の納税額を払ってあまりがあるという状態でしたが、健康保険税はそういう状況にはなっておりません。
住民税の減り方と比較すると分かりやすいので、恥を承知で一昨年と昨年の年収含めて数字を全部さらすと・・・
(千円単位で記載)
22年 23年
前年収入 7,427.5 3,971.2
同 所得 4,648.1 2,286.4
課税所得 2,744.0 926.9
住民税 226.5 68.5
所得割基準 4,218.1 1,856.4
健康保険税 360.7 236.0
所得が半分になっても、健康保険税は35%減!(住民税は70%減なのに)
一番大きな違いは、住民税と健康保険税の算定の元となる所得額です。
住民税は合計所得から基礎控除や社会保険料、医療費等控除の結果課税所得が算定されます。
しかし、健康保険税の場合は所得割基準となる所得は合計所得から基礎控除額43万円が差し引かれるだけです。
さらに、保険税の計算表の中でも、個人や世帯の「均等割」部分が大きく、私の場合は54千円が均等割です。(私の自治体では所得割額の算定は9.81%!です)
住民税が大幅に下がった「糠喜び」の後だけに・・・
しかも「泡沫」投資家の端くれとして、さらに悩ましいのは、今年分(年明けに申告)の所得税と住民税の配当に関する課税方式をどうするかという大問題を抱えています。
よくよく考えてみれば、昨年からの繰り越し損失、および証券会社をまたがった損益通算をしようと思えば、申告分離を選択せずを得ず、住民税は良いとして健康保険税は着実に増額となりそうなのでチェックが必要ですし、今後総合課税を選択すればなおさらです。
下手をすると介護保険がワンランクアップ(! +24.7千円/年の増!)しかねません。
頭の痛い限りです。
令和4年度税制改正大綱の個人住民税の項にあった注書き
(注)上記の改正は、令和6年度分以降の個人住民税に適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
はどこへ行った!!!と大声で叫びたいと思います。
有り難うございました。