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出遅れおじさんです。
昨日の話題の続きで恐縮ですが、最終的に追徴税額は3,200円と相成りました。
昨日は2,000円台と想定していたのですが、外国税還付額が上限に達していましたので満額16,700円 奪還 還付はなりませんでした。
最終的な外国税還付額は15,380円でしたので、米国での源泉徴収税額の92%でした。
米国株投資の先輩諸氏には釈迦に説法でしょうが、外国税の還付の上限は自分の所得税額と所得額の比率、つまり「全体的な」所得税率が上限です。
「全体的な」と括弧をつけたのは、所謂税率表の所得195万円まで5%、330万円まで10%という「限界税率」では無く、課税所得額に対する所得税の比率が上限です。
海外では、例えば米国では配当に関わる税率は10%ですが、国内で所得税率9.2%であれば9.2%相当しか還付されません。
勿論、還付しきれなかった外国税額は翌年以降上限を下回れば還付していただけるようですが、複利効果で受取配当額は年々増加傾向(でなければ困ります)ですので今後回収は困難でしょう.
二重課税が全額解消されるわけでは無く、スッキリしないと言えばスッキリしないのですが、考え方を変えれば当たり前で、
「テメエ、日本で9.2%の所得税しか払ってネエのに、海の向こうで10%税金を取られたからと言って、満額免除されると思うんじゃネエ!」
と言うことでしょう。
そうです。
ついに私 出遅れおじさんは所得税の所得に対する比率が10%を切るところまで収入が減少しました。
2019年は6月まで現役で年後半は常勤顧問、昨年2020年は前半は常勤顧問7月から非常勤顧問と言う立場ですので、年々収入と所得は大幅に減少してきました。そして、それを上まわるペースで所得税額は減少して来ており、以前の記事
でご報告しましたように、ふるさと納税の寄付可能額の減少で実感しておりました。
あの時と同じ思いですが、こんなに税金を取られていたのかと思う反面、税率が下がると何故か淋しい気持ちになってしまうのは何故でしょうか。
(決してこれまで高所得であったと自惚れるわけではありませんし、我が国の平均収入より上なのですが)
ポチッと送信するのはもう少し後にします。(還付があるわけではないので)
因みに、家内の確定申告の集計状況を聞いたところ、給与と配当(今年は結構減ったそうですが)で源泉徴収された所得税額13万円弱は全額 奪還 還付の見込みだそうです。
ウ、ラ、ヤ、マ、シ !
有り難うございました。