出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

【確定申告送信】ワーイ! 配偶者特別控除だ! (見落としていました)

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 昨日(2月14日)、確定申告を送信しました。

戻ってくると嬉しい確定申告



 過去の記事

deokureojisan.hatenablog.com

 で、ご紹介しましたように、フルタイム(?)の年金生活者となりましたので、2022年分は配当については総合課税(住民税は「最後の<?>」申告不要)を選択し,約13万円の還付見込みでした。

 

 別記事で後日ご報告させて頂きますが、昨年秋他界した家内の年間取引報告書が漸くそろいましたので、家内の分の確定申告書(亡くなっていますので「準」確定申告書)も作成し、扶養配偶者の項目を埋めて、再集計してみると・・・

 

 還付金額 152,361円!!!

 

 何が変わったのか、集計表を眺めていたら・・・

 

 配偶者特別控除 260,000円

 

 所得控除の欄に、燦然と輝く(と言うほどのものでもありませんが)数字がありました。

 

 ハナから無いものと思っていた控除項目が望外に出現! 

 昨日(14日)チョコレート以上の幸せな気持ちでバレンタインデーを過ごしました。

 

 何と言っても「配偶者特別控除」という幸せな響きが嬉しい限りです。

 過去の申告資料を紐解いてみると、1998年(平成9年)以来の復活です。

 

 もっとも「昔」の配偶者特別控除は、通常の配偶者控除38万円にプラス38万円控除という太っ腹でしたから有り難い、逆に言えばなくなったのは悲しいとしか言えない制度でした。(少し収入が増えただけで消滅)

 

 「今」の配偶者特別控除は所謂収入103万円(所得48万円)を越える配偶者への配慮的意味合いとなったので、38万円の控除額が、所得が48万円から133万円まで徐々に減額されていく、という制度に変わっていますので、「2、バーイ(古!)」の有り難みはありませんが、徴税額が減額されるのは嬉しいとしか言いようが有りません。

 

 何故、見落としていたのかはすぐに判りました。

 

 家内の昨年の配当所得は110万円をチョット切る位で、前年より多少減少(投信の不調が効いてます)したくらいです。

 しかし、昨年3月に家内は65歳になったので、受け取る年金の非課税限度額が60万円から110万円になり、公的年金等の一時所得が「0円」になったからでした。

 (前年の合計所得は133万円越え)

 

 本来、26万円の所得控除増で、2.6万円減税になるはずですが、税額が減るとチャッカリ外国税控除枠も減額されるので差引2.2万円の減税(還付増)となりました。

 

 e-taxですと、過去の経験では15営業日(3週間)後には還付されますので、3月上旬まで楽しみに待っていたいと思います。

 

 年金生活者には有り難い臨時収入です。(取られすぎた税金が返ってくるだけですが)

 

 家内の準確定申告書提出は相続人(子供3人&私)の全員の署名入りの「付表」並びに各自のマイナンバーカードの両面のコピーが必要になるのでもう少し後になると思います。

 (これは「紙」しか受け付けてくれないそうです)

 

有り難うございました。