出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

【確定申告】今頃気づいた外国税控除のヒミツ・・・高額所得者の皆さん、30件以上の控除はどうされています?

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 2月になりましたので、イヨイヨと気合いを入れて確定申告に取りかかりました。

 

 過去の記事

deokureojisan.hatenablog.com

 で、ご紹介しましたが、最難関は「外国税控除に関する明細書」即ち、米国株で配当から天引きされていた10%の米国税の還付申請です。

 

 外国税にも色々あるので、国名(例:米国)、所得の種類(例:配当)、税種目(例:ショ特税)、通貨(例:ドル)・・・と、1件ごとに明細を作成する必要があります。

 個別に、期間(勿論、今年提出なら令和4年1月1日~12月31日)、日付、所得額、納税額をすべてドル建てと円建てで記載する必要があります。

 

面倒くささの極致、外国税控除申告明細

 

 もう「面倒くさい」以外の何者でもありません。

 

 しかも今年は45件もあります。(毎月分配のETFなんか買うからだ!)

 

 「1万円の無駄遣いはしても、100円の手数料と1円の利息は譲れない」

 を生活信条とする私としては、1円の税金も無視できません。

 昨日(2月2日)の午後、せっせと入力に取りかかりました。

 そして、三分の二は終わったかという頃、

 

 ナントモ無慈悲なポップアップ!!!

 

 「これ以上入力できません」

 

 10ページ、30件以上入力できないとのことでした。

 

 あちこち調べましたが、30件以上控除申請のある場合、なんて解説してくれるサイトはありません。

 しかも外国税控除のページは途中で保存して抜ける、と言うことが出来ません。

 過去3年間の控除限度額の繰越状況等すべて埋めないと保存できないのです。

 

 「この1時間半はナンだったんだ・・・」

 と泣く泣く、終了(入力したデータは廃棄)しました。

 

 翌朝、スッキリした頭で考え直すと・・・

◯上記の様式は、日付毎の所得と税額を問われているだけ

◯個別の銘柄毎の配当の明細を問われているわけでは無い

 と言うことに気づきました。

 

 だったら、同一の日付のモノは合算して記載しても問題ないのでは・・・

 

 幸か不幸か河馬仔兄弟(QYLD、XYLD)は同じ日に振り込まれていることが多く、3ヶ月毎のベライゾンの配当も月初の入金なので河馬仔と同一日のことが多い。

 

 と言うことで気を取り直して、纏められるところは纏めて(28→13件)表を埋め、あまった枠17枠は金額の多い順で、少額のモノは取りあえず無視する事としました。

 8ページ目24件埋めたところで、源泉徴収された米国税54,888円の98%までカバー出来たので、急速に脱力して終了することにしました。

 

 3年分の確定申告を捲って(実はこれも結構面倒)控除限度枠の繰越の有無(私の場合徴収税額が控除限度額を遙かに越えているので繰越なんてあろう筈はありませんが)等を入力して還付額15,500円強が確定しました。

 年金生活者の私としては、この程度の還付か・・・

 

 そこで、重大なことに気づきました!!!

 

 控除限度額に関係しているのは、国外所得(私の場合はNISA除く配当額)と、当該年の所得税と当該年の所得額のみです。(いくら徴収されたかは関係ない)

 

 (控除限度額)=(国外所得額)✕(所得税額)/(総所得額)

 

 私のように年金生活者で総所得に占める所得税額が2~3%程度と言う前提で言わせて頂くと、米国株なら

 

徴収税額=国外所得(=受取配当)✕10%

還付限度=国外所得(=受取配当)✕2~3%

 

 何れ全額は還付されないのだから、徴収税額なんて細かく記載する必要ないよネ!

 

 来年以降は、極端なことを言えば徴収税額の三分の一も記載しておけば良いんじゃネ?

 

 ということに気づきました。(今更かヨ!)

 

 明日以降、総合課税か分離課税か、どちらが有利か検証したいと思います。

 総合課税の場合総所得と税額が変わるはずなので外国税控除限度もどう変わるか見たみたいと思います。

 

 ところで、所得税額が所得額の10%(税率表の10%ではありません)を越える高額所得者の皆さん!

 

 30件以上の国外所得を得ている場合、どういう風に申告されています?

 

有り難うございました。