出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

又々大増税? 税制改正大綱で見落としていました・・・おけいどん様に深謝します

当ブログをご訪問頂きまして大変有り難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 ほぼ毎週のように、岸田総理の経済政策の批判をしておりますが、マタマタ、増税の種蒔こうとしております。

 「人の話を聞く」事をアピールしている岸田総理としては、すんなり受け入れそうで怖いです。

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 先週の金曜日(12月10日)に自民党公明党の「令和4年度税制改正大綱」が公表されました。かねてより「金融所得課税の見直し」は財務官僚の長年の悲願だったようで、いつの間にか総裁選の「バラマキ(?)政策」の帳尻合わせとして当時の岸田候補や高市候補が政策集に折り込むに至りました。

 

 高市氏はその後(多分リフレ派経済評論家等の)アドバイスを受け、この政策は引っ込めましたが、「どうでも良い人の話ばかりを良く聞く」岸田氏はずっと引きずっているようでした。

 なんせ、自民党税制調査会の会長は財務省(と言うか大蔵省)OBの宮澤洋一氏です。「岸田なんかチョロい!」と思われていても・・・・

 

 と、警戒しながら読み進むと、基本的考え方の所には

【以下引用】

一般投資家が投資しやすい環境を損なわないように十分に配慮しつつ、諸外国の制度や市場への影響も踏まえ、総合的な検討を行う。

【引用終わり】

 と、ありましたので「まあ良かろう」と言うわけには行きませんが、取りあえず先送りとなったので今後も注視しなければ、で済ませておりました。

 

 ところが、本日付、おけいどん様のブログ

okeydon.hatenablog.com

 で、紹介されていたのですが、「とんでもない改悪」に気づかずに読み落としていたことが判明しました。何時もながら貴重な情報提供に深謝します。

 

 見落としていた内容は、「地方税」の項で

 

【以下引用】

(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式

①個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方法を所得税と一致させる。

【引用終わり】

 

ナンダって!

 

 配当の課税は本来なら、所得税は総合課税、住民税は分離課税という最も納税者にとって有り難い選択が出来ていたのですが、一部の自治体を除いて周知されておらず、「平成29年税制改正大綱」で明確化されたものです。

 

 引用部分の改正は令和6年から適用とありますので、僅か7年の「ボーナスステージ」が終了することになります。

 

 平成29年度分以降、家内はずっとこれを適用してきました。私はずっと分離課税しか選択肢は無く、漸く本年分から総合課税の選択が可能になると期待して胸を膨らませていた矢先の出来事です。

 

 これは年金生活者には死活問題なのです。

 

 住民税で「総合課税」を選択すると、配当に係る税率が5%から7.8%(10%-配当控除2.8%)に増えるだけではありません。

 自治体によって差はあるかも知れませんが、退職すると国民健康保険の被保険者となりますので、世帯主の私は医療分+後期分+介護分合わせて10.91%(!)の保険税が上乗せになるのです。

 従って、年金生活者としては「分離課税」を選択せざるを得なくなってしまいます。

 

 また、首相官邸のサイトへ突撃だ!

 

「全国の年金生活者よ! 立ち上がれ!!」

 

有り難うございました。