出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

配当の課税方法の選択(所得税は総合、住民税は分離)・・(訂正・追記箇所があります)

当ブログをご訪問頂きまして大変有難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 株式の配当の確定申告で、所得税(国税)と住民税(地方税)で異なる課税方式を選択する方法についてご紹介させて頂きます。

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そろそろ心づもりを

 ある程度の所得(695万円超)のある方は所得税の限界税率(その所得金額より所得が増減したとき税額が幾ら増減するかの比率)は23%以上で住民税率は10%なので、配当控除(日本株に関しては所得税-10%、住民税-2.8%)を差し引いても十中八九分離課税(所得税率15%復興特別税除く+住民税率5%)より税率が高いので、分離課税が有利であり選択の余地はありません。

 一方、年金生活者の皆さんはじめ所得が695万円以下(限界税率20%以下)の方は分離課税か総合課税か悩む方が多いと思います。

 総合課税を選択すると所得税率の差はあるものの配当控除(国内株で所得税-10%)を受けられますが、住民税率も高くなります(分離課税5%→総合課税10%、配当控除2.8%)。

 これをまとめると、所得が330万円以上695万円以下のかたは(復興特別税除く)

 分離課税 所得税率 15% 住民税  5%

      合計税率 20%

 総合課税 所得税率 20%  住民税 10% 配当控除 -12.8%(日本株)

      合計税率 17.2%(所得税10%、住民税7.2%)

 

 税率だけなら総合課税の方が有利のようですが、年金生活の方等国民健康保険料等も増になると言うデメリットもあり総合課税は不利益に見えます。

 そこで所得税は総合課税(配当控除満額で10%)、住民税は分離課税(5%)と異なる課税方式を選択できれば納税者はとってもハッピー!です。

 

 実は、ある税理士さんのコラムによれば、税の法文をキッチリ読見込めば、昔から上記のような異なる課税方式の選択は可能であったとのことです。ただこの事実が広く周知されておらず、自治体により、と言うか大阪市等の特定の自治体だけが明言していたようです。

 そこで、「平成29年税制改正大綱(平成28年12月22日閣議決定)」において、

「上場株式に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する」

 と明文化されましたので29年の所得より異なる課税方式の選択が出来るとお墨付きを頂いたことになりましたが、今ひとつ周知されていないようで、マネー雑誌の確定申告特集号等で紹介されているのみのようです。

 長くなりましたので、具体的な手続き等は明日ご報告させて頂きます。

 

【11月3日追記】

住民税も総合課税を申告した場合の住民税分の配当控除が抜けていましたので修正しました。(赤字部分)

素人が税金の説明をするのは難しいです。

 

有り難うございました。