出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

配当の課税方法の選択(その2)(住民税の確定申告)

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出遅れおじさんです。

 

 所得税と住民税で上場株式の配当に関する税の申告方法を変える手続きのしかたは、厳密には各自治体にお問い合わせをお願いしますが、大まかには以下の手順です。

 本件に関して、居住の自治体の市民税課のお問い合わせ窓口にメールで確認した結果以下のようにすれば良いとのことでした。

  • 所得税の確定申告を行う(もちろん総合課税で)
  • 「その後」住民税の確定申告を自治体に提出。

 

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住民税確定申告様式(江東区の例)

 住民税にも確定申告があるんです。我が家の自治体はA4両面の紙の申告書に手書きです。様式に従って所得金額や控除額等を記入します。

(私は江東区民ではありません。たまたまネットで拾ってきました)

 その時、配当所得の欄を空欄にし、窓口で「配当は申告不要でお願いします」と言えばOKとのことです。窓口の担当により、そのまま受け取る人と、欄外に「申告不要」と朱書きする人がいるようです。

 一部の自治体、例えば東京都練馬区等では、配当所得を申告不要とする個別の申告様式が準備されていますので、自治体のご指示にしたがってください。

 様々な領収書類は所得税の申告に出していますので、所得税申告書そのもののコピーを提出すればOKです。(と言うかコピーの提出をお願いされます)

 

 先程の手順の「その後」というのがミソで、前の記事にも書きましたが、本来異なる課税方法を選択できたと仰っている税理士さんによれば、税務申告は「後」で出した物が優先なので、所得税申告を総合課税で申告し、その後に住民税を申告不要で申告すれば良いとのことでした。

 ところが税制改正大綱で「納税義務者の意思等を勘案」とありますのでどちらを後で出したかは問題とはならないはずなのですが、自治体も所得税の確定申告書の受付印あるいはオンライン申告ですと申告受付番号等が記載された申請書のコピーを添付すればそれが提出版と認識しやすいので以降の住民税の算定作業に掛かれるので「その後」とはそう言う意味だと理解しています。

長くなりそうなのでもう一日続きます。

 

有り難うございました。