出遅れリタイア日記

年金生活への移行 資産運用等

配当の課税方法の選択(その3)(配当控除の威力)

当ブログをご訪問頂きまして大変有難うございます。

出遅れおじさんです。

 

 要領よくまとめられないので3日目になってしましましたが、所得税と住民税で上場株式の配当に関する税の申告方法を変える手続きの続きです。

 

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そろそろ心づもりを



 では何時までに住民税の確定申告を提出すれば良いかについても行政に問い合わせをしています。

 曰く、原則は「最初の課税通知が送達される前」即ち例の「6月のお知らせ」が来るまで、と言うことのようですが、回答の文面を見る限りでは、課税通知にきちんと反映させる為には3月15日(所得税の申告期限)までに所得税の申告をした後、出来るだけ速やかに提出して欲しいという雰囲気が滲んでいました。

 

 たぶん自治体の税務部門は、税務署から自治体に所得税・住民税の課税情報の申告結果が送達されてから大慌てで「6月のお知らせ」を作成せざるを得ず、税務署からの情報は締切にならないと届かないだろうし、もしかしたら期限遅れもあるんでは無いかと思います。

 従って、前倒しで情報が得られると公務員の皆さんも助かるんだろうと思いますので、それくらいはご協力させて頂きたいと思います。

 

ところで、

「オイ! オマエ自身は所得税も住民税も分離課税と言っていたじゃないか! ナンデそんなに詳しいんだ!」

「税理士でもないのに、ヒトの税務申告をやってるんじゃネエのか?」

 と、言うクレームが来そうなので、お断りしておきますが、これまでの3日に亘る書き込みはすべて「家内」からの請け売りと言うことでご容赦ください。私自身は来る(?)年金生活に備えて勉強しているだけです。

 

 一応、私も気をつけて、自治体への問い合わせ等「私」という主語を一切入れないで文章を書いて来たつもりです。家族であっても第三者の税務手続きを代行すると税理士法違反に問われますので。

 

 最後に大事な情報を!

 

証券会社等の配当に関する税のQ&Aのページには、

 所得   195~330万円 195万円以下

 所得税率   10%      5%

 配当控除   10%      10%

 差引税率    0%      0%

   (復興特別税除く)

 証券会社としてはこう記載するしか無いと思いますが、実際にやってみると、配当で源泉徴収された税金より配当控除が多い場合には、給与所得等の所得税から控除しきれなかった配当控除が減額されますので、配当に関する税率は-5%にする事が出来ます出来るそうです。

 (給与・年金・配当等の総合課税税額) < (配当控除)

の場合には、所得税額が「0」になりますなるそうです。

もちろん、これも「家内」からの情報です。

 

有り難うございました。